オートバイ名義変更手続
オートバイをオークションや個人売買などで
購入した場合は、後のトラブルを避けるため
に必ず名義変更の手続をする必要があります。
名義変更の手続きを怠ると旧所有者に税金の
納付通知が送られてしまったり、万一の事故
の場合にも旧所有者が所有者として責任追及
をされる可能性もあります。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも、オートバイの売主は購入者に対して名義変更の手続きが終わった確認として、新しい車検証(軽自動車届出済証)等のコピーをもらうことをお勧めいたします。
オートバイの名義変更手続は、排気量によって多少用意する必要書類等が異なりますが、
ナンバーの管轄が変わる場合もオートバイ自体を運輸局へ持ち込む必要は ありません。
ナンバープレートを外して、新しい使用者の住所を管轄する運輸支局の窓口で名義変更の手続きが可能です。
当事務所にご依頼いただいた場合は
必要書類とナンバープレート(管轄が変わる場合)を当事務所に郵送するだけで
簡単に名義変更手続き完了です。
ご依頼は、お電話を頂くかメールフォームにて必要事項をご記入の上送信してください。
(ご利用料金については料金表をご覧ください)
中古車販売店様などで、必要書類は揃っているという場合は、お電話かメールを頂き、
必要書類等をご郵送してください。
必要書類が到着し次第迅速にお手続きをさせていただきます。
オートバイ名義変更の必要書類
(250cc以下)軽二輪
1 |
軽自動車届出済証
車の車検証のようなもの。ハガキ位の大きさのもの |
2 |
軽自動車届出済証返納届
運輸支局にあります |
3 |
軽自動車届出書
運輸支局にあります |
4 |
自動車税申告書
運輸支局でもらえます |
5 |
新使用者の住民票
発行後3カ月以内のもの |
6 |
自賠責保険証
期限が切れていると名義変更できません。 |
7 |
ナンバープレート1枚 管轄が変わる場合 |
当事務所にご依頼の際に必要となる書類等
ご依頼の際には下記の必要書類を当事務所まで
お送りください。
ただし、オートバイの状況によってはお送り
いただく書類が異なる場合がありますので、
ご連絡後にまずは
届出済証を当事務所までFAXしていただきます
ようお願いいたします。
当事務所FAX番号:045-325-7551
届出済証の内容を確認後、当事務所から必要書類をご案内いたします。
軽自動車届出済証 | 自動車の車検証のようなもの |
新使用者の住民票等 | 発行後3カ月以内のもの(印鑑証明書でも可) |
ナンバープレート (1枚) |
管轄が変わる場合 |
自賠責保険証書 |
自賠責保険が切れていると名義変更ができま せんので必ずご確認ください。 |
オートバイ名義変更の必要書類
(251cc以上)小型二輪
1 |
申請書(OCR1号書式) 新旧所有者と新使用者の押印又は署名が必要。 (押印は個人の場合は認印、法人の場合は代表印) |
2 |
手数料納付書
運輸支局にあります。 |
3 |
自動車税申告書
運輸支局にあります。 |
4 |
車検証
有効期限内のもの。 |
5 |
譲渡証明書 旧所有者が法人の場合は代表印が必要です。 個人の場合は認印。 |
6 |
新使用者の住民票等
発行後3カ月以内のもの。 |
7 |
ナンバープレート1枚 管轄が変わる場合には必要です。 |
8 |
委任状 代理人申請の場合、新旧所有者の委任状が必要です。 |
当事務所にご依頼の際に必要となる書類等
ご依頼の際には下記の必要書類を当事務所 まで
お送りください。
ただし、オートバイの状況によりお送りいただく
書類が異なる場合がありますので、
ご連絡後にまずは
車検証を当事務所までFAXしていただきますようお願いいたします。
当事務所FAX番号:045-325-7551
車検証の内容を確認後、当事務所から必要書類をご案内いたします。
お手続きに必要な書類
車検証 | 有効期限内のもの |
譲渡証明書 |
旧所有者(譲渡人)の押印が必要です。 法人の場合は代表印、個人の場合は認印。 |
新使用者の 住民票 |
発行後3カ月以内のもの。 |
ナンバープレート (1枚) |
管轄が変わる場合 |
委任状 |
新旧所有者・使用者が法人の場合は代表印を お願いいたします。 個人の場合は認印で結構です。 |
料金は、軽二輪、小型二輪共通の料金のなります
ナンバープレートの変更がある場合は、ナンバープレート交付手数料(¥520)を
別途ご請求させていただきます。
当事務所の業務対応地域
神奈川運輸支局
横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡
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川崎市
相模自動車検査登録事務所
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津久井郡
湘南自動車検査登録事務所
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